鈴鹿市・亀山市・四日市市等の分譲土地から中古住宅・中古マンションまで不動産物件を取り扱っております。
任意売却で住宅ローンの滞納・延納問題を解決しませんか??
任意売却とは、債務者(不動産ローンの融資を受けている人)と各金融機関(債権者・抵当権者)との合意のもと、入札開始前に債務を整理して、競売の対象となる不動産を任意に売却することです。
債務者(ローンの借主、たとえば貴方)が住宅ローン・借入金等の支払いが何らかの理由で困難になった場合には。債権者(金融機関等の抵当権者)が担保不動産を差し置さえ、不動産競売の申し立てをします。そのままであれば、競売で処理されるのを待つだけですが、債権者にお願いをして一般販売をさせてもらうことです。
債権者側のメリットは、競売で回収するお金よりも、ちょっとだけ多く回収できるということがあげられます。貴方にとってのメリットは、任意売却処理後の借金の返済に柔軟に対応してもらえることがあげられます。その他、話し合いにより、債権者から引越費用等を手当てしてもらえることがあげられます。
競売開始決定通知がきてしまってからでも間に合います!
担保不動産競売決定通知がきてからでも、任意で物件を売却することが可能です。ただし、この場合時間との競争になってしまいます。そのまま放っておくと「入札期日」の通知が送りつけられてきます。この「入札期日」の
通知が届いてしまうと、任意で物件を売却しようとしても、現実的には不可能になってしまいます。
そうなる前に、「飯田商事」までご相談ください。
また、債権者にとっては任意売却を認めてくれない場合がございます。任意での売却を認めてくれない場合でも、やり方次第では何とかなる場合もあります。
なるべく早くご相談いただけることをおススメします。